用語集

            

特定天井

読み方:とくていてんじょう

説明:

吊り天井のうち、脱落によって重大な危害を生ずる恐れがある天井のこと。建築基準法(国土交通省告示第771号)に基づくもので、規定に合致する構造とし、必要に応じて劣化防止措置を施さなければならない。
下記の条件の全てに当てはまる天井が該当する。
 ・高さが6メートルを超える
 ・水平投影面積が200平米を超える
 ・平米あたりの質量が2kgを超える
 ・人が日常利用する場所に設置されている

  

建築基準法の告示として2014年4月から施工された新しい規定だよ。大きな空間は対象に入るものとして、構造を確認し、確実な施工を心がけよう。

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