用語集
読み方:とくていてんじょう
吊り天井のうち、脱落によって重大な危害を生ずる恐れがある天井のこと。建築基準法(国土交通省告示第771号)に基づくもので、規定に合致する構造とし、必要に応じて劣化防止措置を施さなければならない。 下記の条件の全てに当てはまる天井が該当する。 ・高さが6メートルを超える ・水平投影面積が200平米を超える ・平米あたりの質量が2kgを超える ・人が日常利用する場所に設置されている
建築基準法の告示として2014年4月から施工された新しい規定だよ。大きな空間は対象に入るものとして、構造を確認し、確実な施工を心がけよう。
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索引
建築基準法の告示として2014年4月から施工された新しい規定だよ。大きな空間は対象に入るものとして、構造を確認し、確実な施工を心がけよう。