用語集

            

建設業法

読み方:けんせつぎょうほう

説明:

建設に関わる法律のひとつ。建設業者の資質向上や、工事請負契約の適正化等を図ることで、適正な施工、発注者の保護、建設業の健全な発達を目指すもの。
主な内容として、建設業者の許可条件、工事請負契約の適正化や紛争処理、施工技術の確保、建設業者の経営関連の審査等などが定められている。

  

建設業法には、弱い立場に置かれがちな下請負人に対して配慮した条文もあります。ぜひ一度、味わって読んでみて欲しいなぁ。 「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」(第十九条の三) 「元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。」(第二十四条の二)

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